ビル等において産業廃棄物の集荷場所を提供している事業者(以下、ビル管理会社等)がマニフェスト交付等の事務を行う場合、同じ建屋で同居しているそれぞれの事業所(以下、各テナント)から出た産業廃棄物をまとめて一枚のマニフェストで交付することは可能でしょうか?
まず、ビル管理会社等が各テナントのマニフェスト交付等の事務を行う場合の本件に関する運用について環境省へ照会したところ、以下のような見解を頂戴しました。
〈環境省見解〉
あくまでも排出事業者責任は各テナント側にあるが、その際に複数のテナントから出た廃棄物をまとめて一枚のマニフェストで交付するような運用が適正か否かは自治体に聞いてほしい。
そこで、代表自治体として東京都HPを確認したところ、東京都から案内されている適正処理ガイドブックにおいて、以下のような「排出事業者名は各テナント」とする旨の見解が確認できました。
〈東京都見解〉
Q09 複数のテナントが入っているビルから排出される産業廃棄物の排出事業者は誰になりますか。
A09 (前略)ビルの所有者等が各テナント分のマニフェストの交付を代行(交付担当者となる。)することも可能です。このように、ビルの所有者等が各テナントの代わりに交付担当者となる場合でも、排出事業者名は各テナントになりますので、ご注意ください。
従いまして、ビル管理会社等が各テナントのマニフェスト交付等の事務を行う場合に、ビル管理会社等が、各テナントから出た産業廃棄物をまとめて一枚のマニフェストで交付するという運用に際しては、自治体ごとに判断が異なる可能性がありますが、一例として東京都では、排出事業者である各テナントごとにマニフェストを交付することが原則的な運用になると考えられます。