さんぱいQ&A 2022年7月6日

掲示板における「保管する産業廃棄物の種類」の記載方法は?

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疑問

 排出事業者自身が産業廃棄物を保管する場合、その保管場所には、保管する産業廃棄物の種類などの各種法定記載事項を記載した掲示板を設置する必要があると思います。
 この掲示板に記載する保管する産業廃棄物の種類は、「可燃ごみ」や「不燃ごみ」のような形式の記載でも差し支えないのでしょうか。

回答

 まず、廃棄物処理法上、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間に排出事業者自身が保管を行うにあたっては、生活環境の保全上支障のないように技術上の基準を遵守しなければならないと規定されており、その基準※1の一つに、「必要事項(保管する産業廃棄物の種類他)が記載された掲示板の見やすい箇所への設置」が設けられております。

第八条 法第十二条第二項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(略)
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
(略)

引用元※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条、第八条の十三(2022年4月現在)

 また、ここでいう「保管する産業廃棄物の種類」の記載に関して、東京都※2や大阪府※3などの自治体は、「金属くず」や「廃プラスチック類」のように廃棄物処理法上で規定された産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類の記載を例として示しております。

 従いまして、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の保管に伴う掲示板への記載に際しては、保管している産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類を明確にし、生活環境の保全上支障のないものにするためにも、「金属くず」や「廃プラスチック類」のように廃棄物処理法上で規定された産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類を記載することが原則的な運用になると考えられます。

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 野口
URL: https://www.j-ems.jp/

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