以下のように、委託契約書に記載された排出事業者情報と電子マニフェストに記載された排出事業者情報に差異がある場合、法的に問題はないのでしょうか?
【記載例】
・委託契約書に記載された排出事業者 :A社の“支社”
・電子マニフェストに記載された排出事業者:A社の“本社”
電子マニフェストの運営主体である情報処理センター(JWセンター)は、本件に関して以下のような見解を示しており、以下見解によれば、委託契約書に記載された排出事業者情報と電子マニフェストに記載された排出事業者情報は、同一の法人内であれば、その所在地や責任者が必ずしも同じである必要はないと解釈されます。
〈JWセンター見解〉
電子マニフェストは一加入で複数の排出事業場の廃棄物を管理できるシステムであることから、例えば、電子マニフェスト上の排出事業者を本店として登録し、全ての支店(排出事業場)を管理することもできます。
この場合、産廃処理契約を支店ごとに締結すると、産廃処理契約上の排出事業者が支店で、電子マニフェスト上の排出事業者が本店となり、一見すると問題があるようにも見えます。 しかし、契約書は支店で工場長や支店長が締結した場合であっても、その契約は法人として締結するもので、法人全体が責任を負担します。同様に、電子マニフェストも排出事業者を法人として登録するものです。
したがって、契約書の排出事業者欄とマニフェストの排出事業者欄は、同一の法人であれば、その所在地や責任者が同じである必要はないものと解されています。
※ただし、自治体の指導や当事者間の取り決めにより契約書への記載追加等(本店住所の記載等)を求められる場合もあります。