電子マニフェストの運用において、排出事業者が登録時に入力した「車両番号」と収集運搬業者が運搬終了報告時に入力した「車両番号」に差異がある場合、修正の必要はあるでしょうか?
まず、「車両番号」は、マニフェスト及び収集運搬時に備え付け義務のある書面における法定記載事項ではございません。
法第十二条の五第一項及び第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 産業廃棄物の引渡し年月日及び登録年月日並びに登録番号
二 氏名又は名称及び住所
三 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
四 産業廃棄物の引渡しを担当した者の氏名
五 運搬又は処分を受託した者の住所
六 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
七 産業廃棄物の荷姿
八 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
九 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
十 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十一 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量
四 産業廃棄物収集運搬業者であつて、電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者からその産業廃棄物の運搬を受託した者(電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬が終了した旨を報告することを求められた者に限る。) 第十条の二に規定する許可証の写し、第八条の三十一に規定する書面の写し及び次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。ただし、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)
イ 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
ハ 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
ニ 運搬先の事業場の名称及び連絡先
また、電子マニフェストを運営するJWNETは、「車両番号」の入力に関して以下のような見解を示しております。
〈JWNET見解(要旨)〉
必須項目ではありません。運用上必要であれば入力してください。
従いまして、「車両番号」は、マニフェスト及び収集運搬時に備え付け義務のある書面における法定記載事項ではなく、当事者が運用上必要な場合に利用する項目だと解されるため、本件のような、排出事業者が登録時に入力した「車両番号」と収集運搬業者が運搬終了報告時に入力した「車両番号」に差異がある場合であっても、その修正の要否は、当事者の判断に委ねられると推察されます。