電子マニフェストの登録にあたり、「処分方法」は必ずしも入力しなければならないのでしょうか。当該項目が空欄であっても、法的に問題はないのでしょうか。
まず、廃棄物処理法上、排出事業者が電子マニフェスト上で処分に関する情報を登録する際の法定記載事項として、以下2項目が規定されておりますが、「処分方法」自体は特段規定されているわけではございません。
【処分に関する法定記載事項】
1.処分を受託した者の氏名又は名称※1
2.処分を受託した者の住所※2
また、電子マニフェストを運営しておりますJWNETのFAQページにおいても、「処分方法の項目は、登録上必須項目ではない。」という旨の回答※3が掲載されております。
従いまして、「処分方法」は必要に応じて入力を行う任意項目であり、入力の有無は当事者の判断に委ねられていると推察されます。