さんぱいQ&A 2022年4月22日

電子マニフェスト上で「処分方法」の入力は必要?

CONTENTS

疑問

 電子マニフェストの登録にあたり、「処分方法」は必ずしも入力しなければならないのでしょうか。当該項目が空欄であっても、法的に問題はないのでしょうか。

回答

 まず、廃棄物処理法上、排出事業者が電子マニフェスト上で処分に関する情報を登録する際の法定記載事項として、以下2項目が規定されておりますが、「処分方法」自体は特段規定されているわけではございません。

【処分に関する法定記載事項】
  1.処分を受託した者の氏名又は名称※1
  2.処分を受託した者の住所※2

引用元※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の5第2項(2021年11月現在)
引用元※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条の32(2021年11月現在)

 また、電子マニフェストを運営しておりますJWNETのFAQページにおいても、「処分方法の項目は、登録上必須項目ではない。」という旨の回答※3が掲載されております。

 従いまして、「処分方法」は必要に応じて入力を行う任意項目であり、入力の有無は当事者の判断に委ねられていると推察されます。

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 野口
URL: https://www.j-ems.jp/

一緒に読まれている記事

この記事は役に立ちましたか?

TOP

検索
資源循環ノート