さんぱいQ&A 2022年5月13日

"安定型混合廃棄物"の記載がない場合、契約書のまき直しは必要?

CONTENTS

疑問

 安定型混合廃棄物の処理委託を予定しているのですが、処理委託契約書の書面上には、委託する産業廃棄物の種類(例:廃プラスチック類、金属くず、木くず)が記載されているのみであり、"安定型混合廃棄物"という文言が記載されているわけではありません。

 このような場合、処理委託契約書の再締結や覚書の締結を行う必要はあるのでしょうか?

回答

 まず、処理委託契約書は、廃棄物処理法において複数の法定記載事項が規定されておりますが、環境省は、処理委託契約書中における具体的な表現方法について以下のような見解を示しております。

〈環境省見解※1〉
(前略)契約書中における具体的な表現は、法令の趣旨に反しない限り、契約当事者に委ねられていること。

引用元※1 環境省 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について 5(3)(2021年12月現在)

 従いまして、処理委託契約書においては、"安定型混合廃棄物"の文言の有無が重要ではなく、処理委託契約書上の産業廃棄物の種類と実際に委託する産業廃棄物の種類が一致していることを前提として、法定記載事項が網羅され、契約当事者間で認識の合意がなされていることが重要であると考えられ、"安定型混合廃棄物"の文言がない場合の対応の要否について自治体へ照会した際に、委託契約書の再締結又は覚書の締結が必要であると判断されるとは限らないと推測されます。

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 野口
URL: https://www.j-ems.jp/

一緒に読まれている記事

この記事は役に立ちましたか?

TOP

検索
資源循環ノート