さんぱいQ&A 2022年5月24日

到着時有価物の売単価は委託契約書に記載する必要があるの?

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疑問

 到着時有価物における収集運搬契約に関して、当該委託契約書に売単価の記載はしておりません。
 このような場合の処理委託契約書には、収集運搬の委託に係る料金だけではなく、売単価も記載する必要はあるのでしょうか?

回答

 まず、収集運搬時点では産業廃棄物として取り扱う「到着時有価物」に関しましても、収集運搬を委託する際には、廃棄物処理法で定められた収集運搬の委託に係る基準を遵守する必要がございます。

 また、当該委託基準の一つである委託契約書における法定記載事項には、「委託者が受託者に支払う料金※1」が規定されておりますが、当該料金は、収集運搬の委託に係る基準の一つであることから、あくまでも「収集運搬の委託に係る料金」であると推察されます。

第八条の四の二 令第六条の二第四号ヘ(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 (略)
二 委託者が受託者に支払う料金
 (略)

引用元※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の2(2021年12月現在)

 従いまして、到着時有価物の収集運搬の委託に係る収集運搬委託契約書において必須となるのは、「収集運搬の委託に係る料金」の記載であり、売単価のように「売却に係る料金」の記載がない場合であっても、委託基準違反とみなされるとは限らないと考えられます。

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 野口
URL: https://www.j-ems.jp/

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