さんぱいQ&A 2022年6月2日

インキ等を処理委託する際に、運搬容器についても記載する必要はあるの?

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疑問

 廃インキ等を排出する際、通いドラムを運搬容器として利用し処理を委託しております。
 現状、委託契約書中に「通いドラムを利用」等の文言はないのですが、このような委託形態において、何か注意することはあるでしょうか。

回答

 まず、大阪府では、インキ等を廃棄する際にドラム缶を運搬容器として利用している場合、当該ドラム缶自体は廃棄物ではないという見解※1を述べております。

 一斗缶やドラム缶が廃棄物の運搬容器として使用されている場合は、一斗缶やドラム缶は廃棄物ではありませんので、「金属くず」との混合物とはなりません。この場合の一斗缶やドラム缶については、処分業者において再利用するか、処理に伴って生じた廃棄物として処理することになります。

引用元※1 大阪府 Q35次の産業廃棄物種類は何か? (9)廃塗料、廃インキ (2021年12月現在)

 また、環境省より、「委託契約書中における具体的な表現は、法定記載事項を全て満たした上で、法令の趣旨に反しない範囲であれば、契約当事者に委ねられている。」との旨の通知※2が出されております。

 (3) 契約書には、令第6条の2第2号に掲げる全ての事項の記載が必要であるが、契約書中における具体的な表現は、法令の趣旨に反しない限り、契約当事者に委ねられていること。

引用元※2 環境省 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について 第2の5(3) (2021年12月現在)

 従いまして、通いドラムを運搬容器として利用し廃棄物の処理を委託する場合にあっては、当該通いドラム缶自体は廃棄物ではなく、委託契約書中における通いドラム持ち寄り時の送料等も含めた運搬容器の具体的な取り扱いに関する記載や運用方法は、契約当事者に委ねられていると推察されます。

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 野口
URL: https://www.j-ems.jp/

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