受渡確認票には、「運搬先の住所」の記載が必要なのでしょうか?
また、記載された運搬先の住所と実際の運搬先に相違がある場合、罰則の対象になる可能性はあるのでしょうか?
□記載要否について
まず、廃掃法上、電子マニフェストを利用している収集運搬業者が、委託を受けて収集又は運搬を行う際に備え付ける必要のある書面として、以下3点が規定されております。
▽備え付け書面
1.許可証の写し
2.電子マニフェスト使用証
3.法定記載事項が記載された書面又は電磁的記録
そして、一般的に上記3は受渡確認票というかたちで運用されておりますが、当該書面又は電磁的記録の際の法定記載事項※1は以下であり、「運搬先の住所」は同法で規定されているものではありません。
▽法定記載事項
イ 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
ハ 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
ニ 運搬先の事業場の名称及び連絡先
つきましては、受渡確認票における「運搬先の住所」の記載の有無をはじめとした具体的な記載方法は、当事者に委ねられているものであると思われます。
□罰則の有無について
まず、環境省は、収集又は運搬時の書面の備え付け義務を怠った場合、廃掃法違反として、行政命令の対象となるとの見解※2を述べておりますが、上記で述べたように、そもそも「運搬先の住所」は法定記載事項ではなく、記載の有無をはじめとした具体的な記載方法は当事者に委ねられている事項であると思われることから、受渡確認票に記載された運搬先の住所と実際の運搬先に相違があるからといって、直ちに廃掃法違反となるとは限らないと考えられます。
なお、上記内容はあくまでも受渡確認票における見解であり、特定の意図をもって実態と異なる情報で電子マニフェストを登録した場合は、電子マニフェストの虚偽登録に該当する可能性もありますので、ご留意いただければと存じます。
法律違反(廃棄物処理法違反)となり、行政命令の対象(排出事業者であれば改善命令、産業廃棄物処理業者であれば営業停止処分など)になります。
この行政命令にも違反した場合には、刑事罰を受けることになります。