収集運搬を委託している処理業者から、排出事業場から処分場までの運搬途中で車両が故障し自走できなくなったことから、委託した産業廃棄物を載せたまま車両が修理工場に運ばれたとの連絡を受けました。
なお、後日、同一の業者が別車両へ産業廃棄物を移し替えた後、処分場まで運搬する予定のようです。
この場合、排出事業者の立場からは、登録する電子マニフェストに関して何か特別な対応を行う必要はあるのでしょうか。
本事例における電子マニフェストの適正運用に関して、排出事業場を管轄する関東地方の自治体へ照会したところ、以下の見解を頂戴しました。