産業廃棄物の処理委託に際して、以下のような運用フローを想定していますが、そもそも収集運搬を伴わない積替え保管のみを委託する(下記フロー内でいうC会社への委託)ことは問題ないのでしょうか?
▼想定運用フロー
A会社(排出)→B会社(収集運搬)→C会社(積保)→B会社(収集運搬)→D会社(処分)
まず、積替え保管の許可は、収集運搬の許可に付随※1※2して取得することが原則となりますが、収集運搬を伴わない積替え保管のみの行為を認めているかどうかは、管轄自治体によって見解※3が異なります。
第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
第九条の二 法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(略)
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ 積替えのための保管上限
ホ 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
①自社運搬・自社搬出に限る 10
②自社搬入に限る 1
③自社搬出に限る 0
④搬入又は搬出のどちらかが自社であれば良い 43
⑤特段の限定はない 51
⑥廃棄物種類による 0
そこで、本件の管轄自治体である関西地方の自治体に照会したところ、以下のような見解を頂戴しました。
▼自治体見解
本市では収集運搬を伴わない積み替え保管のみの行為については原則認めていない。
従いまして、自治体によって、又担当者によって見解が異なる可能性はございますが、少なくとも現時点での当該自治体においては、そもそも収集運搬を伴わない積替え保管のみの行為は認めておらず、今回想定しているような運用を行った場合、行政より指導を受ける可能性があると思われます。