政令市にて積替え保管のある収集運搬許可を有する処理業者は、運搬に係る実績や積替え保管に係る実績を、政令市と所属する都道府県のどちらに報告を行えばよいのでしょうか。
例)千葉市にて積替え保管ありの収集運搬許可を有する場合、報告先は千葉市?千葉県?
まず、処理業者が行う自治体への実績報告は、岡山県※1が示している通り、マニフェスト交付等状況報告書のように廃掃法上報告義務が規定されているものではなく、報告徴収規定を利用し、自治体が独自に行っているものであると考えられます。
▼岡山県見解
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行規則の一部を改正する省令(平成12年6月13日厚生省令第101号)により、施行規則第14条(報告の徴収)が削除され、事業者及び産業廃棄物処理業者の前年度処理実績の各種報告義務がなくなりました。
また、実際に例として挙げていただいた千葉県※2及び千葉市※3他数自治体を確認したところ、それぞれの自治体の報告対象は一律ではなく、個別に対象者を定めていることが伺えました。
▼千葉県及び千葉市の報告対象業者
・千葉県から当該許可を受けた「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処分業者」
・千葉市から当該許可を受けた「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処分業者」
従いまして、処理業者が行う自治体への実績報告は、提出先の自治体ごとに個別のルールがあり、その対象者や報告内容は一概に言えるものではありませんが、例として挙げていただいた千葉県及び千葉市については、上記のようにそもそも収集運搬(積替え保管を含む)の実績報告自体が求められておりません。
なお補足として、千葉市は、処理実績報告を「千葉市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下、施行細則)※4」によって以下の通り規定しておりますが、施行細則第7条の4が示す対象者について千葉市に照会したところ、「産業廃棄物の自社処理施設の設置事業者も報告対象となる。」とのことでしたので、あわせて申し添えます。
▼千葉市根拠規定
・施行細則第7条の4
法第12条第6項の事業者は、毎年6月30日までに、廃棄物処理実績報告書を市長に提出しなければならない。
・施行細則第7条の9
産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、毎年6月30日までに、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物
の処分実績報告書を市長に提出しなければならない。