さんぱいQ&A 2022年8月31日

マニフェストに記載する交付担当者名に記載ルールはあるの?

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疑問

 マニフェストに記載する交付担当者名を法人名や事業場名にすると、委託先の処理業者から人名にするよう修正依頼を受けることがあります。交付担当者名に公的な記載ルールはあるのでしょうか?

回答

 廃棄物処理法上、「管理票の交付を担当した者の氏名(産業廃棄物の引渡しを担当した者の氏名)※1」と規定されている、マニフェストに記載する交付担当者名の記載ルールに関して、環境省は、以下のような見解※2を示しております。

第八条の二十一 法第十二条の三第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
(略)
四 管理票の交付を担当した者の氏名

引用元※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二十一第四号(2022年6月現在)

第八条の三十二 法第十二条の五第一項及び第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
(略)
四 産業廃棄物の引渡しを担当した者の氏名

引用元※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十二第四号(2022年6月現在)

▼環境省通知(一部抜粋)
「交付を担当した者の氏名」は、事業者の氏名又は名称ではなく、実際に管理票の交付を担当した従業者の氏名を記載すること。

引用元※2 環境省 産業廃棄物管理票制度の運用について(通知) P3(2022年6月現在)



 つきましては、マニフェストに記載する交付担当者名は、法人名(例:○○株式会社)や事業場名(例:□□工場)ではなく、実際にマニフェストの交付を担当した従業員の氏名を記載することを基本にしてください。

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 野口
URL: https://www.j-ems.jp/

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