排出事業者の社名変更に伴い、JWNET上においても加入者情報の変更手続きを行います。この時、実際には社名が変更された後であっても、手続き中であれば、変更前の旧社名で電子マニフェストを登録しても差し支えないのでしょうか。
まず、廃棄物処理法上、電子マニフェストの法定記載事項として以下の通り規定されております※1ので、電子マニフェスト登録の際には、当該時点での社名をもって登録することが原則になります。
▼廃棄物処理法施行規則第八条の三十二
二 氏名又は名称及び住所
その上で、JWNET上での加入者情報変更手続きに時間を要す場合もあるということも考慮し、いくつかの自治体に聞き取り調査を行ったところ、おおよそ以下のような見解を頂戴しました。
▼自治体見解例
・電子マニフェストにおいて、一時的に変更前の社名で登録されていることはやむを得ない。
・廃棄物処理法の趣旨に照らし合わせれば、社名変更日以降、電子マニフェストにおいて旧社名が記載されている場合は、電子マニフェストの備考欄に「新社名」と「社名変更手続き中」の旨を記載するのが望ましい。
このことから、JWNET上での社名変更の手続き中である場合に限り、一時的に変更前の旧社名で電子マニフェストを運用することを許容する自治体も見られますが、あくまでも例外的な運用になります。以下ポイントを意識いただき、原則的なルールで日々の運用を回せるよう、余裕をもったスケジュールでの変更対応をおすすめいたします。
▼ポイント
・登録時点での社名で電子マニフェストを運用することが基本。
・手続きが間に合わないなどといったやむを得ない事情の場合は、旧社名での運用を許容する自治体もある。
・ただしその場合には、実態とは異なることが分かるよう備考欄等を活用するなどといった配慮が求められることもある。
・手続きが間に合うよう余裕をもったスケジュールで対応することを前提とした上で、それでも難しい場合は管轄自治体に確認し適切な対応を取る必要がある。