排出事業者の社名変更に伴い、JWNET上においても加入者情報の変更手続きを行います。この時、実際には社名が変更された後であっても、手続き中であれば、変更前の旧社名で電子マニフェストを登録しても差し支えないのでしょうか。
まず、廃棄物処理法上、電子マニフェストの法定記載事項として以下の通り規定されております※1ので、電子マニフェスト登録の際には、当該時点での社名をもって登録することが原則になります。
▼廃棄物処理法施行規則第八条の三十二
二 氏名又は名称及び住所
その上で、JWNET上での加入者情報変更手続きに時間を要す場合もあるということも考慮し、いくつかの自治体に聞き取り調査を行ったところ、おおよそ以下のような見解を頂戴しました。