受渡確認票は、記載事項や様式、紙での携帯等が法律上決められているのでしょうか。法的な要件を教えてください。
電子マニフェスト運用時、廃掃法で規定された「収集運搬時の書類の携帯義務※1」を果たすための書面の一つとして広く利用されている受渡確認票は、記載事項※2が以下の通り規定されているのみであり、様式や携帯形式については特段の規定※3がありません。
▼携帯書類の法定記載事項
イ 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
ハ 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
ニ 運搬先の事業場の名称及び連絡先
なお、携帯形式に特段の規定がないことから、受渡確認票を書面ではなく電子データで代替することも可能ですが、その場合は、上記の記載事項を携帯電話などによって常に確認できる状態にしておく必要があります。圏外になる可能性のある箇所を運搬する場合は紙で携帯する、オフラインの状態でも表示できるように事前にダウンロードしておく等、リスクヘッジを行ったうえで適切に運用ください。