さんぱいQ&A 2022年10月19日

排出事業者が最終処分業者に対してとるべき行動はなんですか?

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疑問

 排出事業者は、直接の契約関係にない最終処分業者に対して、マニフェストE票の確認以外に何らかの行動を取る必要はあるのでしょうか?

回答

 まず、廃棄物処理法上、排出事業者は、産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの間、適正に処理が行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと規定されております。※1

▼廃棄物処理法第十二条第七項
 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

引用元※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十二条第七項(2022年8月現在)

 ここで環境省は、排出事業者責任に基づく必要な措置の適正な実施に取り組んで頂くために、廃棄物処理法の下で講ずべき措置を整理したチェックリスト※2を公開しておりますが、直接の契約関係にない最終処分業者に対して、マニフェストE票の確認以外の行動を特段規定しているわけではありません。

 また、処理状況の確認のために行われる現地確認の範囲については、直接の契約関係のない最終処分業者まで確認することは有意義であるものの、通常はそこでまやる必要はないとの見解を示している有識者※2もいらっしゃいます。

 つきましては、マニフェストE票の確認以外は廃棄物処理法上具体的に規定されているわけではありませんので、「廃棄物の処理に伴う環境負荷低減の責任は排出事業者が負う」という汚染者負担の原則を考慮いただいた上で、運用の実態や人員、中間処理業者との関係性等も踏まえ、他にどのような対応を取るのか、又は取らないのかをご検討ください。

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 野口
URL: https://www.j-ems.jp/

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