どのようにすれば、JWNETのシステム上でステータスが「確定情報」となったマニフェストの修正や取消ができるのでしょうか?
JWNETのシステム上、以下の条件をすべて満たしたマニフェストのステータスが「確定情報」となり、この状態のマニフェストは、修正や取消を行うことができません。※1
▼確定情報の要件
- マニフェスト情報登録日より180日以上経過している。
- 運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告のすべてが終了している。
- 修正・取消の要請状態ではないとき。
- 最終更新日より10日以上経過している。
そこで環境省は、このような場合も考慮し、登録されたマニフェスト情報に変更の必要が生じた場合は、電子マニフェスト加入者が自治体へ直接連絡を入れ、変更の要請を行うことになるので配慮願いたいという旨を、その際の様式例※2とあわせて自治体宛に連絡※3しています。
(略)
登録された電子マニフェスト情報や電子マニフェスト登録等状況報告書の変更の必要が生じた場合には、情報処理センターが都道府県又は政令市へ電子マニフェスト登録等状況報告書を提出(提出期間は6月16日から6月30日)した後に、電子マニフェスト加入者が当該変更の必要のある電子マニフェスト情報や電子マニフェスト登録等状況報告書に関連する都道府県又は政令市へ直接連絡を入れ、変更の要請を行うこととなるので、御配慮願いたいこと。
従いまして、確定情報となったマニフェストの修正や取消を行いたい場合には、自治体へ直接の変更要請を行う必要がございますが、見落としを防ぐために「郵送」での提出を案内している自治体もございます。実際に行う際には、以下3点を事前に管轄の自治体に確認し、適切なかたちで対応を行いましょう。
▼事前の確認事項
1.要請の際には、環境省通知で示された様式例を利用すればよいか。
2.提出形式(郵送、窓口、メール添付等)はどのようにすればよいか。
3.提出先はどこにすればよいか。
なお補足として、JWセンターは登録されたマニフェスト情報から「電子マニフェスト登録等状況報告書」を作成し、管轄の自治体に報告を行いますが、当該報告書は、毎年4月26日午前1時時点の内容で作成されるため、4月26日以降の終了報告や修正等の内容は「電子マニフェスト登録等状況報告書」には反映されません※4。
4月26日以降に報告対象のマニフェスト情報の修正等が必要となった場合にも、確定情報の修正や取消の場合と同様に自治体へ直接の変更要請を行う必要がございますので、事前に上記3点を確認し、適切なかたちで対応を行いましょう。