当初契約した予定数量より多く廃棄物を排出した場合、覚書などで数量を変更することがあります。
この時、「予定数量から○○%増であれば覚書などで契約内容を変更する必要がある」などの基準はあるのでしょうか?
法定記載事項の一つである「産業廃棄物の数量」に関して、契約書記載の際には予定の値でも差し支えなく、契約時の予定数量と実際の委託量に違いがあっても、常識の範囲内であれば問題ないとの案内※1を発出している団体もありますが、廃掃法上、実績とどの程度の差異があれば問題があるなどといった定量的な基準はございません。
▼建設副産物Q&A 記載内容(一部抜粋)
・数量は予定でも可。
・契約時の予定数量と実際の委託量に違いがあっても、常識の範囲内であれば問題ありません。
一例として、豊田市では、市外産業廃棄物の事前届出(市外の事業場から発生した産業廃棄物を処分するために、豊田市内に搬入する場合に提出する届出)における変更届出の要件※2を「搬入する産業廃棄物の数量が2倍以上になる場合(種類ごと)」 としておりますが、運搬車両の積載量や処分場の処理能力が決まっている以上、超過の度合いによっては委託先の業者の運用にも影響を及ぼす可能性がありますので、関係者間で協議の上、適切な基準を設けるようにしてください。
Q. 何を変更した時に変更届出が必要か。
A. 「搬入する産業廃棄物の数量が2倍以上になる場合(種類ごと)」