さんぱいQ&A 2022年11月30日

年末年始の電子マニフェスト登録期限はどのように考えればよい?

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疑問

今年(2022年~2023年)は、仕事納めが12月28日(水)で仕事始めが1月4日(水)になります。
年末に引き渡した産業廃棄物の電子マニフェストは、いつまでに登録すればよいのでしょうか?

回答

 電子マニフェストの登録期限として規定されている「産業廃棄物を引き渡した後3日以内」に、産業廃棄物を引き渡した当日及び休日等は含まれません。

 ▼カウント対象外の日※1
 ・産業廃棄物を引き渡した当日
 ・土曜日、日曜日
 ・祝日、振替休日※2
 ・年末年始(12月29日~1月3日)

第八条の三十一の六 法第十二条の五第一項及び第二項の環境省令で定める期間は、三日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日(以下「休日等」という。)を除く。)とする。

引用元※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十一の六(2022年11月現在)

国民の祝日に関する法律では、年間に計16の日が「国民の祝日」とされ、それぞれの日の趣旨が定められています。

引用元※2 内閣府 国民の祝日について(2022年11月現在)



 このことから、2022年の年末に引き渡した産業廃棄物の電子マニフェスト登録期限はそれぞれ以下のようになりますので、自社のカレンダーや担当者のスケジュールを考慮し期限内での登録を行うようにしてください。

 ▼年末年始の登録期限
  ・12月26日(月)に引き渡した場合:1月4日(水)まで
  ・12月27日(火)に引き渡した場合:1月5日(木)まで
  ・12月28日(水)に引き渡した場合:1月6日(金)まで

年末年始の登録期限 12月26日(月)に引き渡した場合

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 野口
URL: https://www.j-ems.jp/

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