委託契約書は、契約満了後5年間の保存義務があるかと思いますが、この保存義務を負う者は誰になるのでしょうか?
廃掃法上、処理委託契約書及び添付書類(許可証の写しなど)の契約終了の日から5年間の保存義務※1※2は、あくまでも委託をした排出事業者及び中間処理業者に課されているものであり、受託者である処理業者に保存義務が課されているわけではありません。
第六条の二 法第十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
(略)
五 前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
第八条の四の三 令第六条の二第五号(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。
一方、弊社が独自に調査したところ、「廃掃法上の義務としては規定されていないものの、受託者である処理業者においても委託契約書を5年間保存することが望ましい。」との旨の見解を示す自治体もおり、又、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施している「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」のテキストでも、同様の見解が示されているようです。
従いまして、法的な保存義務を持つ者は委託した排出事業者及び中間処理業者であるものの、受託者である処理業者側での保存を妨げているわけではありませんので、どのような運用を行っていくか自社の運用状況に照らしご判断ください。