さんぱいQ&A 2023年4月12日

元請会社の車両を下請会社の社員が運転する場合、元請会社による自ら運搬になるの?

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疑問

元請会社が所有する車両を用いて、下請会社の社員が処分場まで運転する場合、排出事業者(元請会社)の自ら運搬とみなされるのでしょうか? 元請会社の社員の同乗などによって、その該否は異なってくるのでしょうか?

回答

 廃棄物処理法上、収集運搬の業許可が不要となる自ら運搬については、以下のように記されているのみであり、「自ら運搬する」以上のことが規定されているわけではありません。

▼廃棄物処理法第十四条第一項(一部省略)
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)については、この限りでない。

引用元廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条第一項(2022年12月現在)



 一方、自ら運搬の範囲について、行政書士等有識者らは「自社の社員かつ自社の車両以外の条件下での運搬」については懐疑的な見解を示しておりますが、JEMSリサーチセンターが過去環境省へ照会した際には、以下のような見解を頂戴しております。

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