処理委託契約書やマニフェストにおいて、 “大字”や“字”が省略されたかたちで排出事業場や処分場の住所が記載されている場合、廃棄物処理法で規定された法定記載事項を満たしていないと判断されてしまうのでしょうか?
処理委託契約書やマニフェストにおける排出事業場や処分場の住所の記載について、ありがちな以下3ケースを例に挙げ代表3自治体に照会を行いました。
<ありがちなケース>
1. “字■■”の部分が省略されている場合
・正式な住所 :××県●●市▲▲町"字■■"1-2-3
・書面上の住所:××県●●市▲▲町1-2-3
2.“大字”や”字”の文字のみが抜けている場合
・正式な住所 :××県●●市"字"■■1-2-3
・書面上の住所:××県●●市■■1-2-3
3.合併後の新住所に変更していない場合
・合併前の住所 :××県●●市
・合併後の新住所:××県〇〇市
その結果、いずれの自治体においても、「排出事業場や処分場等の所在地等を特定することができるのであれば、これらのケースは直ちに廃棄物処理法の法定記載事項を満たしていないとはいえない。」という考え方を示されました。
一方、自治体によっては、「誤記が判明した時点で正しく訂正するのが望ましい。」、「合併後の新住所に変更するのが望ましい。」との旨の補足もいただいております。
つきましては、「現在の記載内容が、排出事業場や処分場の所在地の特定に足る記載となっているか」という点にご留意いただき、あらためて自社の記載内容をご確認ください。