保管場所に設置する看板には、保管している産業廃棄物の種類の記載が必要かと思います。この時、複数の廃棄物が一体不可分の状態で混合している場合は、具体的な名称のみの記載(例:乾電池)でも問題ないのでしょうか?
排出事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、廃棄物処理法施行規則第八条で規定された保管基準を遵守する必要があり、その中の一つである設置する看板には、「保管する産業廃棄物の種類」などのいくつかの事項の記載が求められます。
一方、看板と同様に産業廃棄物の種類の記載が求められるマニフェストにおいては、環境省が以下の旨を示した通知を発出しており、看板の場合も同様に考えてよいのか疑問が生じることもあるかと思われます。※1
【産業廃棄物管理票制度の運用について(通知)】
①「種類」は、法第2条第4項及び令第2条に規定する産業廃棄物の種類を原則とし、特別管理産業廃棄物である場合にはその旨を記載しなければならないが、例えばシュレッダーダストのように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、その混合物の一般的な名称を記載して差し支えないこと。
そこで、弊社が関東圏の4自治体に照会を取ったところ、全ての自治体で共通して、以下のような見解を頂戴いたしました。
▼関東圏の4自治体からの見解
「廃棄物処理法第ニ条第四項及び法施行令第ニ条に規定された産業廃棄物の種類を記載することが基本である。」
当該調査にあたり、一部の自治体からは「廃棄物の具体的な名称で記載することも差し支えありません。」との見解も頂戴いたしましたが、あくまでも「廃棄物処理法で規定された産業廃棄物の種類を記載することが基本である」という点を十分ご認識のうえ運用ください。