電子マニフェスト上で、最終処分日が排出日以前の日付で最終処分終了報告がされました。このように、最終処分日が明らかにおかしい場合はどのような対応が必要でしょうか?
最終処分日が明らかにおかしい場合の対処方法については、その原因が①単なる操作ミス等による誤りの場合と、②故意の虚偽登録による誤りの場合とでそれぞれ対処方法が異なります。まずは該当の処理業者様に事情をご確認いただき、それぞれのケースごとに適切な対応をお取りください。
①単なる操作ミスによる誤りの場合
電子マニフェストシステムであるJWNET上で、正しい情報で再度最終処分終了報告を行うよう処理業者様へご依頼ください。詳細は、JWNETのホームページ等をご参照ください。
②故意の虚偽登録による誤りの場合
電子マニフェストを利用している排出事業者が虚偽の内容が含まれた最終処分終了報告を受けた場合、廃棄物処理法第十二条の五第十一項(※1)及び施行規則第八条の三十八(※2)の規定に則り以下の対応を取ることとされています。
▼対応内容
1.速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握する。
2.生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずる。
3.虚偽の内容を含むことを知った日から三十日以内に様式第五号による措置内容等報告書を都道府県知事(又は政令市長)に提出する。
なお、措置内容等報告書の提出先や提出部数、記載例、様式などについて、HPで案内を出している自治体もございます。管轄自治体のHPをご確認いただき、それらの案内に準拠したかたちでご対応ください。
11 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第五項の規定により通知を受けた第三項若しくは第四項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
第八条の三十八 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、法第十二条の五第十一項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第五号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。