産業廃棄物が運搬されるまでに排出事業者が行う保管基準の一つに「囲いの設置」があります。この囲いについて、「○m以上とすること」のような具体的な決まりはあるのでしょうか?
保管を行う際の囲いについて、廃棄物処理法上では以下のように規定されているのみであり、関連して囲いの高さに応じた産業廃棄物の積上げ高さ上限は規定されているものの、囲い自体に関してその具体的な手段までもが定義されているわけではありません。
▼保管に関する囲い規定(法施行規則第八条第一号イ)※1
周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
しかしながら、自治体によっては囲いの設置について以下のようなルールを定めている場合もあります。囲いを設ける目的は、①飛散等の防止、②人の侵入防止、③保管範囲の明確化かと思われますので、自治体独自のルールをご確認いただいた上で、前述の目的を満たせるかを考慮し囲いを設置ください。
▼北海道における周囲の囲いに関する具体的な基準例※2
1 ヶ所に出入口を設けた高さ 1.5 m以上の耐久性を有するものとすること。
出入口には施錠できる堅牢な扉を付けること。
ただし、周囲に海面、河川、崖等がある場合など、人がみだりに立ち入ることができない箇所については、囲いを設ける必要はないこと。