作業服をまとめて処分する予定があります。この際の産業廃棄物や一般廃棄物といった廃棄物の区分はどのように考えればよいのでしょうか?
作業服の廃棄物区分については、素材や排出元の業種等によって判断が分かれます。自社が以下5パターンのどれに該当するかをご確認ください。
▼作業服(PCBの含有なし)の廃棄物区分
1.合成繊維
→ 産業廃棄物(廃プラスチック類)
2.天然繊維(業種:建設業又は繊維工業)
→ 産業廃棄物(繊維くず)
3.天然繊維(業種:建設業又は繊維工業以外)
→ 一般廃棄物
4.合成繊維と天然繊維が複合(業種:建設業又は繊維工業)
→ 産業廃棄物(廃プラスチック類と繊維くずの混合廃棄物)
5.合成繊維と天然繊維が複合(業種:建設業又は繊維工業以外)
→ 産業廃棄物(廃プラスチック類)と一般廃棄物の混合廃棄物
なお、上記パターン5に該当する場合であっても、合成繊維と天然繊維の混合割合によっては、「総体として産業廃棄物」又は「総体として一般廃棄物」と判断される場合もございますのでご留意ください。
最後に補足として、繊維くずは特定の以下2業種から排出される場合、又はPCBが染み込んでいる場合に産業廃棄物に該当いたしますが、産業廃棄物である廃プラスチック類に業種の要件はありません。
▼繊維くずの産業廃棄物該当性要件
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの
PCBが染み込んだもの