さんぱいQ&A 2023年11月16日

事業場間の廃棄物の運搬は業務委託できるの?

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疑問

 外部の業者へ廃棄物管理業務の委託を検討しているのですが、少量しか発生しない自社の工場Aから出る廃棄物を工場Bへ運ぶ事業所間運搬についても、廃棄物管理の一環で運搬を業務委託してもよいのでしょうか。

回答

 処理費用の支払いや契約書の精査、許可証の回収などといった廃棄物管理に関する事務作業の委託に関しては、廃掃法上「禁止」という旨が明文化されているわけではありませんが、廃棄物の運搬に関しては、適正な業許可をもつ業者へ委託しなければならないと明文化※1されております。



 これは、廃棄物の分類や数量に依らず、また、同一法人間の工場間運搬であっても例外というわけではありませんので、廃棄物管理に関する事務作業とあわせた工場A・B間の運搬委託の可否は、「委託先の企業が廃棄物の運搬に必要な業許可を有しているか」という観点からご判断いただければと存じます。


 ▼委託先処理業者に求められる業許可
・産業廃棄物の場合 都道府県または政令市の産業廃棄物収集運搬業の許可
・一般廃棄物の場合 市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可



 なお補足として、工場A・B間の運搬委託において公道を通過する必要がある場合には、前述の通り適正な業許可をもつ業者へ委託する必要がありますが、自治体によっては、「運搬の範囲が公道を通過しないで自社の工場敷地内に限られるのであれば委託基準は適用されない。※2」との見解を示す場合もありますので、類似のケースが発生した場合のご参考になりましたら幸いです。

この記事の作成者

株式会社JEMS

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