建設業の下請け会社が、作業現場で発生した少量の産業廃棄物を自社運搬する場合、その車両には 「(下請け会社名の)自社運搬ステッカー」を貼付すればよいでしょうか?
まず廃棄物処理法では、一定の条件下において、工事の下請け会社を排出事業者とみなすことができる例外があり、下請け会社が業許可不要で廃棄物を運搬することを認めています(廃掃法第21条の3第3項)※1。
その場合、車両表示は「事業者」の立場で表示を行う必要があり、以下の項目の表示を行う必要があります。※2
▼事業者(廃掃法施行規則第七条の二の二第一号)
・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
・氏名又は名称
上記の項目が表示に含まれているかをご確認ください。
なお、産業廃棄物を自社運搬にあたりますので、車両表示のみならず、運搬基準の一つである書面の携行も遵守ください。