さんぱいQ&A 2023年12月7日

下請け会社が自社運搬する際の車両表示は?

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疑問

 建設業の下請け会社が、作業現場で発生した少量の産業廃棄物を自社運搬する場合、その車両には 「(下請け会社名の)自社運搬ステッカー」を貼付すればよいでしょうか?

回答

 まず廃棄物処理法では、一定の条件下において、工事の下請け会社を排出事業者とみなすことができる例外があり、下請け会社が業許可不要で廃棄物を運搬することを認めています(廃掃法第21条の3第3項)※1。

 その場合、車両表示は「事業者」の立場で表示を行う必要があり、以下の項目の表示を行う必要があります。※2


 ▼事業者(廃掃法施行規則第七条の二の二第一号)
 ・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
 ・氏名又は名称

 上記の項目が表示に含まれているかをご確認ください。
 なお、産業廃棄物を自社運搬にあたりますので、車両表示のみならず、運搬基準の一つである書面の携行も遵守ください。

この記事の作成者

株式会社JEMS

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