産業廃棄物処理委託契約書の契約者が支店名義で、マニフェストの排出事業者情報が本社名義になってしまっても問題ありませんか?一致させなければいけませんか?
同一法人であれば、特段問題ありません。
排出事業者が
・本社名義で電子マニフェストに加入している
・拠点名義で委託契約書を締結している
といった場合、委託契約書とマニフェストの「排出事業者」情報に差異が発生します。
複数拠点の排出事業者では、マニフェストの運用上、比較的みられる事象です。
JWセンターのQ&Aでは、以下のように回答が紹介されています。※1
Q 産廃処理契約を支店で締結した場合、電子マニフェストの「排出事業者」に本店が記載されても問題ありませんか。
A 問題ありません。電子マニフェストは一加入で複数の排出事業場の廃棄物を管理できるシステムであることから、例えば、電子マニフェスト上の排出事業者を本店として登録し、全ての支店(排出事業場)を管理することもできます。
この場合、産廃処理契約を支店ごとに締結すると、産廃処理契約上の排出事業者が支店で、電子マニフェスト上の排出事業者が本店となり、一見すると問題があるようにも見えます。 しかし、契約書は支店で工場長や支店長が締結した場合であっても、その契約は法人として締結するもので、法人全体が責任を負担します。同様に、電子マニフェストも排出事業者を法人として登録するものです。
したがって、契約書の排出事業者欄とマニフェストの排出事業者欄は、同一の法人であれば、その所在地や責任者が同じである必要はないものと解されています。
※ただし、自治体の指導や当事者間の取り決めにより契約書への記載追加等(本店住所の記載等)を求められる場合もあります。
また、同じの質問を関東圏のある産廃行政にも確認したところ、追加の指導や見解はなく、同様見解でした。
「同一法人」という前提に注意しながら、運用してください。