さんぱいQ&A 2026年4月24日

改正PRTR法に伴う産廃処理委託契約の自動更新の考え方について

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疑問

当社は、第一種指定化学物質取扱事業者です。PRTR法の改正に伴い、自動更新の産業廃棄物処理委託契約の有効期限の考え方と法定記載事項の反映の時期を教えてほしい。

前提

PRTR法改正により、第一種指定化学物質取扱事業者に該当する事業者は、廃棄物中に含まれる第一種指定化学物質に関する情報を、廃棄物の処理委託先事業者との処理委託契約内容に、必須記載事項として含めることが求められるようになります。対象は、2026年1月1日以降に新規締結する契約だけでなく、更新される契約も含まれます。

〇必須記載事項〇
1. 第一種指定化学物質を含有または付着している旨
2. 当該第一種指定化学物質の名称
3. 当該物質の量または割合(含有量・付着量・濃度・含有率など)

回答

1. すでに第一種指定化学物質取扱事業者に該当する場合
2026年1月1日時点ですでに締結されている契約については、契約の更新時点まで経過措置として改正規則は適用されません。また、自動更新を含む契約については、施行日以降の最初の更新日から改正内容が適用されます。

2. 新たに第一種指定化学物質取扱事業者になった場合
契約期間中において、第一種指定化学物質等取扱事業者に該当することが判明した時点から、契約書の修正または覚書締結などの対応を行う義務が生じます。

いかがだったでしょうか。これらの点を十分に考慮したうえで、実務における判断・運用を行っていただければと思います。

この記事の作成者

株式会社JEMS 吉井

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