以下のようなフローにて処理を委託することを想定しており、区間1の運搬を委託する業者(処理業者A)と積替え保管施設を所有する業者(処理業者B)は異なります。
このような場合、区間1の運搬を行う処理業者Aは積替え保管を行う業者に該当し、当該業者との処理委託契約書において、積替え保管に係る法定記載事項の記載が必要になるのでしょうか。
【処理フロー】
区間1:排出事業場→収集運搬(処理業者A)→積替え保管施設(処理業者B所有)
区間2:積替え保管施設(処理業者B所有)→収集運搬(処理業者B)→中間処理(処理業者B)
まず、運搬に係る委託契約において、”受託者”が積替え保管を行う場合に委託契約書に記載する必要がある事項は、以下のように規定されているものの、”受託者”が明確に定義づけられておらず、ご質問いただいた処理フローのような、区間1の運搬を行う処理業者と積替え保管施設を所有する処理業者が異なる場合の当該事項の取り扱いについては、自治体によって判断が分かれる可能性があると推察されます。
四 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
五 前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
そこでご参考までに、関東地方等の10自治体に照会したところ、共通して以下のような趣旨の見解を頂戴しました。
【10自治体共通見解】
積替え保管を行っているのは積替え保管施設を所有している処理業者Bだと考えられ、処理業者Aとの運搬契約において、積替え保管に係る法定記載事項の記載は不要であると考えられる。
従いまして、排出事業場から他社が所有する積替え保管施設までの運搬を行う処理業者Aは積替え保管を行う業者に該当せず、処理業者Aとの処理委託契約書に積替え保管に係る法定記載事項の記載は不要であると考えられます。