静脈ゼミナール 委託契約書編「積替え保管」  2022年5月30日

「積替え保管」契約書の書き方(1/2)【静脈ゼミナール】

 産業廃棄物処理委託契約書とは、産業廃棄物の排出事業者と処理業者の間で締結される、廃棄物の運搬や処分の委託に関する契約書です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により、その作成・保存義務に加え、その契約書に記載されるべき内容が細かく定義されています。

 本トピックでは東京都が公開するひな形を参考に、積替え保管を伴う場合の実践的な契約書の書き方を全2回に分けて解説いたします。

 また、本コラムでは過去に東京都ひな形を使った、委託契約書の基本的な記入方法を解説しております。併せてご参照ください。

 東京都ひな形:東京都環境局公式サイト
 委託契約書の基本的な書き方:「産業廃棄物処理委託契約書の書き方 基礎編(1/2)」

積替え保管の委託のパターン

 産業廃棄物の積替え保管とは、排出事業場から搬出された廃棄物を収集運搬業者が処分場等へ運搬する途中で、一度車両から下し他の車両等へ積み替えたり、またはそのために一時保管を行う事を言います。概要については本コラムの「産業廃棄物の積替え保管とは」にて掲載してありますので、そちらをご参照ください。

 積替え保管を経由する運搬を委託する場合、基本的には「運搬と積替え保管をセットで委託」、「運搬だけを委託」のいずれかを、収集運搬業者に委託することになります。


 下記図1のモデルはX社に「運搬のみ」、Y社には「運搬+積保」を委託するケースとなります。

■図1

 実務としては、下図の様に多量の廃棄物を複数の業者で並行して収集運搬をするケースや、複数の排出事業場からの収集運搬を集約する際に行われるケースが多いのではないかと思います。

多量の廃棄物を並行して収集運搬
複数の排出現場からの収集運搬

積替え保管場所までの運搬契約の書き方

 まず、積替え保管場所までの運搬契約の記載方法です。
 上記図1では、X社との委託契約のケースとなり、東京都モデル契約書では、「収集運搬用(区間委託1)」を活用して契約書を作成します。

(画像引用)東京都環境局公式サイト (画像の一部を加工しています)

 契約当事者欄などは、 これまでのコラムを参照に 記入ください。

 東京都ひな形における積替え保管契約においては、「廃棄物の受渡し等」欄がある点が特徴的です。積替え保管を含む運搬経路を記載し、そしてこの契約書の当事者は誰なのかを備考列に「甲」「乙」として明示する方式になっています。仮に運搬区間が3区間、4区間と増える場合にも、この欄を応用することで運搬経路全体が把握しやすくなっています。


(画像引用)東京都環境局公式サイト 産業廃棄物委託契約モデル契約書記入例 (画像の一部を加工しています)

 「積込み場所の名称および事業場区分」では荷積み地が、排出事業場なのか積替え保管施設なのかを、括弧書きで記載する様式となっています。本コラムの記載例では排出事業場からの運搬である為「排出事業場」と記載します。

 「運搬先の事業区分」は「積替え保管」を記入します。

 備考欄に、「※積替え保管を行う場所」の記載欄があります。こちらは、積替え保管を委託する場合の法定記載事項を記入する欄になっております。

 下記記入例では、積替え保管施設の許可番号、搬入できる廃棄物種類、所在地、保管上限の記入例が記載されておりますが、本コラムの例では、X社との委託契約では積替え保管は含まれておりませんので、記載は不要(注1)です。

 
 

(画像引用)東京都環境局公式サイト 産業廃棄物委託契約モデル契約書記入例 (画像の一部を加工しています)

積替え保管契約における法定記載事項

 委託契約書には、その種類によって記載するべき事項が、廃棄物処理法によって定められております。
 法定記載事項全般については本コラムの「産業廃棄物の処理委託契約について」にて掲載してありますので、そちらをご参照ください。

 積替え保管に関する委託契約については、通常の運搬委託の際に必要となる法定記載事項に加えて


 1 積替え保管場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類および保管上限
 2 他の廃棄物との混合の許否等に関する事項(安定型産業廃棄物の積替えまたは保管を行う場合のみ)

 が法定記載事項となります。


 こちらは積替え保管の委託を行う場合に必要となる項目となり、本コラムの例では、X社との委託契約では積替え保管は含まれておりませんので、記載は不要(注1)となります。


 「積替え保管」契約の書き方(全2回) 第1回目は以上となります。
 引きつづき第2回目の記事で、積替え保管と収集運搬の両方を委託する際の書き方を解説いたします。

 
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 注1: 当社独自調べ。各自治体への聞き取り結果によりますので、実際の委託の際には排出場所等を管轄する自治体へご確認下さい。

この記事の作成者

株式会社JEMS
担当: 深山
URL: https://www.j-ems.jp/

上記記事の参考引用サイト

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