e-文書法の施行に伴い、廃棄物処理法にて規定されている委託契約書の電子化が可能になったかと思いますが、廃棄物処理法上、従来の書面(紙)とは異なる要件は何か規定されているのでしょうか?
委託契約書等の電子化について、(公社)全国産業廃棄物連合会(現:(公社)全国産業資源循環連合会)が環境省へ照会した結果(※1)が公表されており、その中で以下のような見解が示されております。
【環境省見解(一部抜粋)】
電磁的に作成される委託契約書の要件について、廃棄物処理法では委託基準を遵守すること以外に特段の定めは無く、一般的に用いられているソフトにより作成した書面、帳簿等で差し支えない
従いまして、電子契約にて締結された委託契約書であっても、従来規定されていた法定記載事項の網羅や許可証の写し等の添付、5年間の保存等以外の要件はないと推察されます。