静脈ゼミナール 委託契約書編 2022年5月11日

電子契約による締結や保存の可否について

 産廃委託契約における電子契約とは、廃棄物処理法で「書面により行う」ことと規定されている委託契約を、電磁的記録による締結や保存で代えることを認めたe-文書法等に則って、電子的に締結することです。

契約書の電子締結

 委託契約書の作成や保存は、排出事業者が産業廃棄物の処理委託をする際の義務一つとして、廃棄物処理法で定められています。廃棄物処理法では、委託契約は「書面により行う」ことと規定されております。一方、昨今では電子契約も普及しつつあり、委託契約書の作成や保存も電子で行うことへの需要が高まっていると考えられます。

四 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。

引用元廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の2第4号(2022年5月現在)

 委託契約書の締結や保存を電子で行うことは、廃棄物処理法上問題ないのでしょうか。平成16年に制定された「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(通称「e-文書法」)やその施行規則では、他の法令によって書面で作成することが義務付けられている書類を、電磁的記録によって作成することを認めています。委託契約書をはじめとした廃棄物処理法で作成や保存等が義務付けられている書類についても、この e-文書法のなかで電磁的記録による作成を認めています。

第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

引用元環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第5条(2022年5月現在)

 上記、施行規則の「別表第二」には、一般廃棄物や産業廃棄物の処理業者が備える帳簿や、産業廃棄物処理業者による処理困難通知の写しなどの書類に関する条項番号が列挙されており、その中に、産業廃棄物処理委託契約書とその添付書類(許可証の写しなど)に関する条項番号も記載されています。

法令名 規定名
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号) 産業廃棄物処理委託契約書と許可証の写しなどの添付書類(令第六条の二第四号)、特別管理産業廃棄物処理委託契約書と許可証の写しなどの添付書類(令第六条の六第二号)

契約書の電子保存

 それでは、委託契約書の保存はどうでしょうか。「e-文書法」やその施行規則では、他の法令によって書面で保存することが義務付けられている書類の電子保存についても認めています。委託契約書をはじめとした廃棄物処理法で作成や保存等が義務付けられている書類も、この e-文書法のなかで電子保存を認めています。

第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

引用元環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第3条(2022年5月現在)

 電子作成と同様に、上記施行規則の「別表第一」には、産業廃棄物処理委託契約書とその添付書類(許可証の写しなど)に関する条項番号もあります。

法令名 規定名
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号) 産業廃棄物処理委託契約書と許可証の写しなどの添付書類(令第六条の二第四号及び第五項)、特別管理産業廃棄物処理委託契約書と許可証の写しなどの添付書類(令第六条の六第二号)

電子作成や電子保存が認められている書類

 ご参考までに、e-文書法で電磁的記録による作成や保存が認められている、廃棄物処理法で規定されている書類の一覧を列挙します。委託契約書以外にも、廃棄物処理業者が備える帳簿や、処理困難通知、許可取消や事業廃止の通知といったさまざまな書類において、電子作成や電子保存が認められています。なお、この一覧には紙マニフェストの保存は含まれていないため、書面による保存が必要です。

電子作成や電子保存が認められている書類 条項番号
一般廃棄物処理業者が備える帳簿 法第七条第十五項及び第十六項
一般廃棄物再生利用認定業者が備える帳簿 法第九条の八第五項
産業廃棄物再生利用認定業者が備える帳簿 法第十五条の四の二第三項
一般廃棄物広域認定業者が備える帳簿 法第九条の九第五項
産業廃棄物広域認定業者が備える帳簿 法第十五条の四の三第三項
一般廃棄物無害化認定業者が備える帳簿 法第九条の十第五項
産業廃棄物無害化認定業者が備える帳簿 法第十五条の四の四第三項
産業廃棄物処理施設を設置した排出事業者が備える帳簿 法第十二条第十三項
特別管理産業廃棄物の排出事業者が備える帳簿 法第十二条の二第十四項
産業廃棄物処理業者が備える帳簿 法第十四条第十七項
特別管理産業廃棄物処理業者が備える帳簿 法第十四条の四第十八項
情報処理センターが備える帳簿 法第十三条の八
産業廃棄物処理業者による処理困難通知 法第十四条第十四項
産業廃棄物処理業者による事業廃止の通知 法第十四条の二第五項
産業廃棄物処理業者による許可取消の通知 法第十四条の三の二第四項
特別管理産業廃棄物処理業者による許可取消の通知 法第十四条の六
特別管理産業廃棄物処理業者による事業廃止の通知 法第十四条の五第五項
特別管理産業廃棄物処理業者による処理困難通知 法第十四条の四第十四項
産業廃棄物多量排出事業者の処理に関する計画書 法第十二条第九項
特別管理産業廃棄物多量排出事業者の処理に関する計画書 法第十二条の二第十項
建設工事に係る請負契約書(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外) 法第二十一条の三第三項
一般廃棄物を船舶で運搬する際に備え付ける書類 令第三条第一号ニ
産業廃棄物を船舶で運搬する際に備え付ける書類 令第六条第一項第一号
特別管理産業廃棄物を船舶で運搬する際に備え付ける書類 令第六条の五第一項第一号
産業廃棄物を車両で運搬する際に備え付ける書類 令第六条第一項第一号イ
特別管理産業廃棄物を車両で運搬する際に備え付ける書類 令第六条の五第一項第一号
産業廃棄物処理委託契約書とその添付書類(許可証の写しなど) 令第六条の二第四号及び第五号
特別管理産業廃棄物処理委託契約書とその添付書類(許可証の写しなど) 令第六条の六第二号
産業廃棄物処理再委託契約書とその添付書類(許可証の写しなど) 令第六条の十二第四号
特別管理産業廃棄物処理再委託契約書とその添付書類(許可証の写しなど) 令第六条の十五第二号
産業廃棄物の再委託承諾書、再受託者に渡す文書 令第六条の二第六号
特別管理産業廃棄物の再委託承諾書、再受託者に渡す文書 令第六条の六第二号
有害使用済機器保管等業者が備える帳簿 規則第十三条の十二第一項から第三項
産業廃棄物多量排出事業者の処理に関する報告書 規則第八条の四の六
特別管理産業廃棄物多量排出事業者の処理に関する報告書 規則第八条の十七の三

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 鮏川(すけがわ)
URL: https://www.j-ems.jp/

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