紙マニフェストにおける「最終処分を行う場所の所在地」は、具体的な住所等ではなく、「契約書の通り」と記載しても差し支えないのでしょうか。
廃棄物処理法上、マニフェストにおける最終処分場住所に係る法定記載事項として、交付者と処分受託者それぞれ個別に「当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地」が規定されており、環境省※1は、それぞれの事項における記載方法の詳細について、以下のように両者で異なる見解を示しております。
【環境省見解(一部抜粋)】
(1)交付者が記載する「最終処分を行う場所の所在地」
・最終処分を行う予定先の事業場の所在地を記載するものである。
・事業場の所在地の市町村名及び事業場の名称などを記載することで差し支えない。
・別途委託契約書に記載されたとおりであることを記載し、これを省略して差し支えない。
(2)処分受託者が記載する「最終処分を行う場所の所在地」
・最終処分を行った事業場の所在地を記載するものである。
・事業場の所在地の市町村名及び事業場の名称などを記載することで差し支えない。
従いまして、交付者が記載する「最終処分を行う場所の所在地」に関しては、最終処分場を委託契約書内から特定できるかどうかに関わらず、「委託契約書記載のとおり」としても差し支えないと考えられますが、処分受託者が記載する「最終処分を行う場所の所在地」に関しては、最終処分場を特定できない場合は、「委託契約書記載のとおり」とすることは好ましいものではないと考えられます。