新規事業の構築にあたり、新規の収集運搬許可取得を含んだ事業体の設立を検討しているのですが、産業廃棄物処理業許可の取得要件に、事業者の法人格(例:一般社団法人、事業協同組合、NPO法人等)は関係あるのでしょうか?
まず、業許可の申請を受けた際の行政側の許可基準について規定された廃棄物処理法施行規則※1第十条(収集運搬)及び第十条の五(処分)並びに第十条の十三(特管収集運搬)項及び十条の十七(特管処分)において、申請者の法人種別に関する基準は規定されておりません。
また、環境省は、行政における産業廃棄物(特管を含む)に係る許可事務等の取り扱いに関して、以下のような見解※2を示しており、業許可の申請に際して、申請者が基準に適合する施設及び能力を有し、かつ、欠格要件に該当しない場合には、行政は必ず許可をしなければならないものであると解されております。
▼環境省通知(一部抜粋)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第5項及び第10項並びに第14条の4第5項及び第10項は、申請者が基準に適合する施設及び能力を有し、かつ、欠格要件に該当しない場合には、必ず許可をしなければならないものと解されており、法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、許可を与えるか否かについての裁量権を与えるものではないこと。
そして、環境省が運営する「産業廃棄物処理業者情報 検索システム※3」にて実際の許可事例を見ましても、さまざまな種別(一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、事業協同組合、NPO(特定非営利活動)法人等)の法人が許可を有していることが確認できます。
従いまして、収集運搬や処分によらず、産業廃棄物(特管を含む)の処理業の許可は、申請者が基準に適合する施設及び能力を有し、かつ、欠格要件に該当しない場合であれば、申請者の法人種別が新規許可を与えない要因とはならないと思われます。