さんぱいQ&A 2022年8月10日

直行時に積替え保管用のマニフェストを使ってもいいの?

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疑問

 (公社)全国産業資源循環連合会等から販売されている紙マニフェストには、産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合に用いる「直行用」と、処分業者に引き渡されるまでに、積替え保管が行われる場合に用いる「積替え保管用」の2種類があり、それぞれの運用に応じて使い分けるのが原則かと思います。

 仮に、在庫切れや交付担当者の単純なミスなどが原因で、積替え保管が行われないにも関わらず、積替え保管用の紙マニフェストを交付してしまった場合、紙マニフェストの交付不備等に該当し、罰則等が科されてしまうのでしょうか。

回答

 本件に関して、(公社)全国産業資源循環連合会および一部自治体へ照会したところ、以下の趣旨の見解を頂戴いたしました。

▼照会結果(要旨)
 廃掃法で規定されているマニフェストの記載事項を網羅してあれば、交付したマニフェストの種類によって罰則等につながることはありません。

 なお、上記見解の通り、廃掃法第十二条の三第一項※1及び廃掃法施行規則第八条の二十一※2に定められている、マニフェストの法定記載事項が網羅されていることが前提になりますので、念のためご留意ください。

第十二条の三 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(略)は、その産業廃棄物(略)の運搬又は処分を他人に委託する場合(略)には、(略)当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(略)を交付しなければならない。

引用元※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の三第一項(2022年5月現在)

第八条の二十一 法第十二条の三第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 管理票の交付年月日及び交付番号
二 氏名又は名称及び住所
三 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
四 管理票の交付を担当した者の氏名
五 運搬又は処分を受託した者の住所
六 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
七 産業廃棄物の荷姿
八 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
九 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一の五第三号に規定する登録番号
十一 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量
十二 電子情報処理組織使用義務者が第八条の三十一の四各号のいずれかに該当して管理票を交付した場合には、その理由

引用元※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の二十一(2022年5月現在)

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 野口
URL: https://www.j-ems.jp/

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