事業所から出る空の弁当容器やペットボトルは、産業廃棄物として処理するべきなのでしょうか。
また、汚れの有無で産業廃棄物か一般廃棄物かの判断が異なることはあるのでしょうか?
まず廃掃法上、産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた20種類の限定列挙された廃棄物を指します。廃プラスチック類に業種指定はありませんが、廃棄物問題に関して知見を有す斉藤行政書士は、弁当容器やペットボトルが生じる原因となる従業員の飲食行為が、産業廃棄物の要件となる事業活動に該当するかどうかの判断は、自治体によって異なるとの見解※1を示しております。
では、オフィスで食べたコンビニ弁当のプラスチック容器やペットボトルは、どう判断したらよいでしょうか。
「廃プラスチック類」には間違いないのですが、昼食をとることが果たして事業活動と言えるかどうかの判断は、自治体によって異なりますから、自治体に判断を仰ぐ必要があります。
その上で、たとえば大阪市は、公開している資料内※2※3で、事務所で発生する弁当容器やペットボトルは、汚れの有無に関わらず産業廃棄物(廃プラスチック類)に該当するとの見解を示しております。
事業活動に伴って生じた廃プラスチック類であるため産業廃棄物に該当します。
従業員が事務所で飲食する行為に伴って発生するものが「事業活動に伴って生じた」といえるかどうかについては、事業者は、従業員を使って事業をしなければならないところ、その従業員が昼食時に食べた弁当の容器は、「事業活動に不可避的に伴うもの」であり、その発生の源が事業活動ですので、「事業活動に伴って生じた廃棄物」に当たります。従って、事務所から発生するプラスチック製の弁当の容器、カップ麺の容器のほかペットボトルや飲料缶も産業廃棄物の廃プラスチック類(又は金属くず)に該当します。ただし、食べ残しの弁当(残飯)や木製の割り箸は、事業系一般廃棄物となります。
一方で、明石市※4 や浦安市※5のように、全国には、事業系一般廃棄物やあわせ産廃というかたちで市町村が処理を行っている事例も見受けられますので、弁当容器やペットボトルを産業廃棄物として処理するような運用は、全国の統一的な話ではなく、自治体によってルールが異なると認識していただければと存じます。