委託契約書は、書面ではなく電子データとして保存するのも認められていると思いますが、廃棄物処理法上保存が義務付けられている他の書類も電子データでの保存に代えてよいのでしょうか。
廃棄物処理法上、委託契約書などは“書面”で保存するよう規定されておりますが、平成16年12月1日に公布された「e-文書法(正式名称:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)※1」及び平成17年3月29日に公布された「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則※2」に基づき、以下の書類は電子データで保存することが認められています。
▼電子データでの保存が可能な書類
1.一般廃棄物処理業者の帳簿
2.一部の産業廃棄物排出事業者の帳簿
3.特別管理産業廃棄物排出事業者の帳簿
4.産業廃棄物処理業者の帳簿
5.情報処理センターの帳簿
6.処理困難通知の写し
7.一般廃棄物を船舶で運搬する際に備え付ける書類
8.産業廃棄物を船舶または車両で運搬する際に備え付ける書類
9.産業廃棄物処理委託契約書とその添付書類(許可証の写しなど)
10.産業廃棄物の再委託承諾書、再受託者に渡す文書
11.有害使用済機器保管等業者の帳簿
第三条 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
あくまでも電子データでの保存が可能な書類は上記11種類のみであり、紙マニフェストなどは電子データでの保存が認められているわけではありませんのでご注意ください。