社内ルールとして、処理業者へ委託する際には当該業者の反社チェックを行っています。
「都道府県や政令市から許可証が交付されている=反社会的勢力との繋がりがない」とみなして問題ないでしょうか。
廃棄物処理法上、産業廃棄物処理業の許可の欠格事由※1又は取消事由※2として、反社会的勢力との関わりについての内容が規定されており、当該内容に該当する場合は、新規の許可取得が困難であり、又既存の許可についても取消処分を受ける可能性があります。
5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
第十四条の三の二 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。
二 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
三 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
四 第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)
このことから、「都道府県や政令市から許可証が交付されている=反社会的勢力との繋がりがない」とする以下のような見解を示している行政書士もいらっしゃいます。※3
▼行政書士見解(一部抜粋)
廃棄物処理業許可を取得している業者というのは、役員や株主に反社会的勢力が含まれていないことの証明になるものです。
また、警察庁は、許可を発出する主体である自治体に、産業廃棄物処理業等からの暴力団排除の推進※4を呼びかけており、自治体側も産業廃棄物処理業者と反社会的勢力との関連性の確認を徹底していることと思われますので、許可証の取得有無を確認することは、反社会的勢力との繋がりがないことを確認する際の有効な手段の一つといえます。