紙マニフェストと電子マニフェストでは、交付(登録)や記載(入力)に関して廃掃法上規定されている罰則内容が以下のように異なることに気が付きました。一体どういうことなのでしょうか。
▼紙マニフェスト ※1
第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
▼電子マニフェスト ※2
第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
まず、電子マニフェスト制度は、「“規定された期間内”に“法定記載事項”をJWセンターに登録した場合に紙マニフェストの交付を不要とする制度」であり、紙マニフェストとはそもそもの法的な立ち位置が以下のように異なります。
▼紙マニフェスト(法第十二条の三第一項(要旨))
委託する場合は、引渡しと同時に法定記載事項を記載した紙マニフェストを交付しなければならない。
▼電子マニフェスト(法第十二条の五第二項(要旨))
委託する場合であって、規定の期間内に法定記載事項をJWセンターに登録した場合は、紙マニフェストの交付が不要である。
つまり、「適切な期間内に法定記載事項が網羅された状態でJWセンターに登録されていること」が前提となっているため、電子マニフェストには登録や入力に係る罰則が規定されていないこととなります。
しかしながら、適正な形での登録が前提となっている以上、登録自体を行わない場合や期間後に登録を行う場合には、廃掃法上は以下のように紙マニフェストに係る罰則が適用されます。電子マニフェストに登録や入力義務に関する罰則が規定されていないからといって、これらを遵守しなくていいというわけではありませんので、ご留意ください。
▼電子マニフェストの登録に係る罰則パターン
※JWセンターのシステム上法定記載事項は登録における必須項目であるため記載義務については考慮外
1)電子マニフェストの登録自体をしない(紙マニフェストの交付が必要)
・紙マニフェストの交付に係る罰則(交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載)が適用
2)期間後に電子マニフェストの登録をする(紙マニフェストの交付が必要)
・紙マニフェストの交付に係る罰則(交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載)が適用
3)期間内に電子マニフェストの登録をする(紙マニフェストの交付が不要)
・電子マニフェストの登録に係る罰則(虚偽登録)が適用