さんぱいQ&A 2022年11月9日

紙マニフェストにおける「照合確認」欄の利用方法は?

CONTENTS

疑問

 紙マニフェストにおける「照合確認」欄にはどの日付を書くべきでしょうか? 処理終了日を書く必要があるのでしょうか?

回答

 紙マニフェストにおける「照合確認日」は法定記載事項ではありませんので、記載する日付に厳密なルールはなく、仮に処理終了日を記載したとしても、もしくは空欄であったとしても違法というわけではありませんが、紙マニフェストを発行・販売している(公社)全国産業資源循環連合会は、照合確認欄の用途を以下のように説明しています。

▼連合会発行のマニフェストに関するQ&A※1及び記載要領※2(一部抜粋)
 ・排出事業者、運搬受託者は、マニフェストの送付を受けた日から5年間、処分受託者は送付の日から5年間マニフェストを保存する義務があります。その起点となる日を記載するために設けてあります。
 ・事業者(排出者)は、B2、D、E票の送付を受けたときに、それぞれA票と照合確認した上で、A票の照合確認欄に日付を記入する。(直行用の場合)
 ・事業者(排出者)は、B2、B4、B6、D、E票の送付を受けたときに、それぞれA票と照合確認した上で、A票の照合確認欄に日付を記入する。(積替用の場合)

引用元※1 (公社)全国産業資源循環連合会 連合会発行のマニフェストに関するQ&A Q9 (2022年8月現在)
引用元※2 (公社)全国産業資源循環連合会 マニフェスト記載要領 (2022年8月現在)



 照合確認欄への記載は廃掃法上義務付けられているわけではありませんが、委託した産業廃棄物の処理が問題なく完了した旨を書面上確認した証拠としても活用できる項目となりますので、「照合確認欄には返送されたマニフェストの照合確認を実際に行った日を記載する」などのように運用のルールを統一し、現場で混乱が生じないようにしましょう。

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 野口
URL: https://www.j-ems.jp/

この記事は役に立ちましたか?

TOP

検索
資源循環ノート