廃棄物処理法第十二条のニ第八項にある「ただし、自ら~となる事業場については、この限りではない。」※1は、どのように解釈すればよいでしょうか?
▼廃棄物処理法第十二条のニ第八項
その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。
特別管理産業廃棄物管理責任者について規定されている廃棄物処理法第十二条のニ第八項をはじめとして、「ただし、自ら~となる事業場については、この限りではない。」という記載は他の条文でも見られますが、当該条文の解釈について、有識者は以下のような見解※2を述べております。
▼有識者見解
個人事業主の方が一人で事業をやっている場合、自分がやるのであれば、わざわざ誰かを雇って「産業廃棄物処理責任者を置く」必要はありませんよ、という意味です。
つまり、本条文は、前段で述べられている「事業者は、~置かなければならない。」に対し、事業者=個人事業主の場合を考慮し、自ら責任者となるのであれば、新たな人材を雇用してまで他者を設置する必要はない旨を示したものであると解されます。