特別管理産業廃棄物と普通産業廃棄物が一体不可分の状態で混合している廃棄物は、電子マニフェストにおいてどのように登録すればよいでしょうか?
電子マニフェストのシステム上、普通産業廃棄物同士の混合廃棄物の廃棄物分類コードは用意されているものの、特別管理産業廃棄物と普通産業廃棄物の混合廃棄物の廃棄物分類コードは用意されておりません。
また、特別管理産業廃棄物と普通産業廃棄物では、運搬終了報告及び処分終了報告の確認期限に差異※1(特別管理産業廃棄物は60日、普通産業廃棄物は90日)があるため、安易に自己の判断で登録することもリスクがあるといえます。
第八条の三十七 法第十二条の五第十項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 法第十二条の五第三項の規定による報告 登録の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る登録にあつては、六十日)
そこで、弊社が過去中部地方の某市に照会した際には、以下のような見解を頂戴いたしました。
廃棄物処理法や通知等で考え方が示されているわけではありませんので、下記見解を参考にしたうえで、最終的な方針は排出事業場を管轄する個々の自治体にご相談ください。
▼中部地方某市見解
特別管理産業廃棄物で登録し、備考欄に普通産業廃棄物が含まれている旨を記載いただくのが適切