さんぱいQ&A 2023年3月29日

特管産廃と普通産廃の一体不可分物は、電子マニフェストでどのように登録すればよいの?

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疑問

特別管理産業廃棄物と普通産業廃棄物が一体不可分の状態で混合している廃棄物は、電子マニフェストにおいてどのように登録すればよいでしょうか?

回答

 電子マニフェストのシステム上、普通産業廃棄物同士の混合廃棄物の廃棄物分類コードは用意されているものの、特別管理産業廃棄物と普通産業廃棄物の混合廃棄物の廃棄物分類コードは用意されておりません。

 また、特別管理産業廃棄物と普通産業廃棄物では、運搬終了報告及び処分終了報告の確認期限に差異※1(特別管理産業廃棄物は60日、普通産業廃棄物は90日)があるため、安易に自己の判断で登録することもリスクがあるといえます。

第八条の三十七 法第十二条の五第十項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 法第十二条の五第三項の規定による報告 登録の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る登録にあつては、六十日

引用元※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十七第一号(2022年11月現在)



 そこで、弊社が過去中部地方の某市に照会した際には、以下のような見解を頂戴いたしました。

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