小型充電式電池を廃棄する場合、一般社団法人JBRCが運用する広域認定制度を利用して処理を委託することが可能ですが、どのような処理委託をすればよいのでしょうか?
前提として、広域認定制度を利用して処理委託する場合であっても、
廃棄物処理法施行令第6条の2に定められている委託基準は遵守する必要があります。
許可証、委託契約書、マニフェストの3つにおいて、求められる対応を解説します。
■許可証
広域認定制度を利用して処理委託を実施する場合、廃棄物処理法の処理業許可ではなく、環境大臣から認定を受けた事業者、つまり認定証をもつ事業者へ処理を委託しなければなりません。
■委託契約書
通常の産業廃棄物の処理委託と同様に、委託契約の締結が必要です。
締結先は被認定者になります。
なお、一般社団法人JBRCの広域認定制度のスキームを利用する際、新規排出者登録時に発行される「登録証」および「承諾事項書」が、廃棄物処理法の「廃棄物処理委託契約」に相当するものとされているため、「委託契約書」という体裁での書面取り交わしは不要となります。
ただし、「登録証」および「承諾事項書」に、廃棄物処理法施行令第6条の2の4に定められている、“委託契約書の法定記載事項”がすべて記載されていることを確認する必要があります。
■マニフェスト
マニフェストの交付は不要となります。
ただし、委託した廃棄物の処分(再生)の終了後、処分(再生)終了報告を受けるなど、排出事業者責任として処分が終了するまで、管理をする必要があります。
いかがだったでしょうか。
通常の、処理業者へ処理を委託するケースと少し異なる部分がございますが、許可証、委託契約書、マニフェストのそれぞれのポイントをおさえ、排出事業者として正しい廃棄物委託をしていただければと存じます。