さんぱいQ&A 2026年5月13日

自社運搬の基準について

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疑問

派遣社員による廃棄物の運搬は、自社運搬になるのでしょうか。

回答

結論として、一律に「自社運搬に該当する」と判断することはできません。
なぜならば、廃棄物処理法において、「事業者自ら」の範囲や、派遣社員による運搬の可否について明確な定義が示されていないためです。
そのため、環境省の見解においても、最終的な判断は事業者および管轄自治体に委ねられるとされています。

一方で、過去発出された環境省通知では、事業者が廃棄物処理を主体的に管理し、業務従事者に対する個別の指揮監督権を有するなど、一定の要件を満たす場合には、直接の雇用関係にない者であっても「自ら処理」に該当し得ると示されています。具体的には、以下の要件が挙げられています。

■要件
(1)当該事業者がその産業廃棄物の処理について自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていること。
(2)処理の用に供する処理施設の使用権限及び維持管理の責任が、当該事業者にあること(令第7条に掲げる産業廃棄物処理施
   設については当該事業者が法第15条第1項の許可を取得していること。)。
(3)当該事業者が業務従事者に対し個別の指揮監督権を有し、業務従事者を雇用する者との間で、業務従事者が従事する業務の
   内容を明確かつ詳細に取り決めること。またこれにより、当該事業者が適正な廃棄物処理に支障を来すと認める場合には業務
   従事者の変更を行うことができること。
(4)当該事業者と業務従事者を雇用する者との間で、法に定める排出事業者に係る責任が当該事業者に帰することが明確にされ
   ていること。
(5)(3)及び(4)についての事項が、当該事業者と業務従事者を雇用する者との間で労働者派遣契約等の契約を書面にて締結す
   ることにより明確にされていること。

――つまり、派遣社員による運搬であっても、これらの要件を満たし、排出事業者が主体的に管理できる状態であれば、「自社運搬に該当する」と判断される可能性があります。
したがって、判断に迷う場合には、あらかじめ管轄自治体へ相談を行い、適切な運用を維持することが重要であると言えます。

この記事の作成者

株式会社JEMS 吉井

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