家庭用か業務用かで、家電リサイクル法の対象となる機器かどうかが異なるかと思いますが、業務用の目的で家庭用機器を使用していた場合はどうなるのでしょうか?
家電リサイクル法(正式名称:特定家庭用機器再商品化法)の対象製品は、同法施行令にて以下の4品目が規定されておりますが、これらは「“一般消費者が通常生活の用に供する”電気機械器具その他の機械器具※1」であることが前提となっております。
▼家電リサイクル法対象製品(家電リサイクル法施行令第一条※2)
1.ユニット形エアコンディショナー(中略)
2.テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
a.ブラウン管式のもの
b.液晶式のもの(中略)及びプラズマ式のもの
3.電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
4.電気洗濯機及び衣類乾燥機
このことから、上記4品目の全てに共通して家電リサイクル法の対象となるものは「家庭用機器」のみになりますので、たとえ業務用の目的で使用していた場合であっても、当該製品が家庭用機器であれば、家電リサイクル法の対象※3となります。